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相続についてのご相談

相続についてのご相談

複雑なケースも適切に整理

遺産相続とは、誰かが亡くなったとき、その人(被相続人)の預貯金や土地をはじめとする財産を、その人の配偶者や子など一定の身分にある相続人が受け継ぐことを意味します。
あらかじめ公正証書遺言が残されている場合や、法定相続を行う場合はトラブルが少ないですが、遺言書がない場合や、相続人の存在が不明確な場合など、話が複雑になってしまうことも多々あります。

相続のおおまかな流れは、以下のような形になります。
〈Step 1〉相続の開始
〈Step 2〉遺言書の存在を確認
〈Step 3〉相続財産の調査
〈Step 4〉相続人の調査
〈Step 5〉遺言書や分割協議にもとづき遺産を相続
以下では、ケースに応じてどのような対応が必要になるかをご案内いたします。

【遺言書の有無に応じた対応】
〇遺言書がない場合
1.法定相続を行う場合
→法律で定められたとおりの形で、遺産を相続します。遺産に不動産が含まれる場合には、相続登記の申請が必要となります。
2.相続人全員で遺産分割協議を行う場合
→法律の定めと異なる割合で相続を行う場合は、相続人全員が遺産分割協議に合意する必要があります。
 協議の内容を記載した「遺産分割協議」を作成し、相続人全員がそれに署名と実印での捺印をしなくてはなりません。

〇遺言書がある場合
1.自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合
→相続手続きを進めるため、家庭裁判所で「検認手続き」を受ける必要があります。
 預貯金の払い戻しや相続登記のために必須の手続きですので、ご不明な点は当事務所にご相談ください。
2.公正証書遺言の場合
→検認手続きは不要であり、遺言書に定められたとおりに遺産を分割します。
 遺産のうちに不動産がある場合、相続登記をする必要があります。

〇遺言書があるかないかわからない場合
→最寄りの公証役場で、該当する公正証書遺言があるかを検索することができます。
 故人が公正証書遺言を残していたか、残していた場合にはどの公証役場にあるか、ということがわかります。

【相続財産の調査について】
故人の残した相続財産の内容を調査します。
銀行口座の在りかや借金の有無など、個人でははっきりと把握することのできない場合が多々あります。
借金などにより財産がマイナスとなる場合、放置してしまうと相続人がその借金を負担することとなってしまいます。
正確な相続財産を把握するため、プロによる調査をお勧めいたします。
具体的な調査の一例として、以下のようなものがあります。
〇預貯金について、銀行で残高証明の照会
〇預貯金について、銀行で入出金明細の取り寄せ
〇不動産について、市町村で名寄帳の取り寄せ
〇不動産について、法務局での登記簿謄本の取得
調査の結果、財産がマイナスとなる場合、家庭裁判所で「相続放棄手続き」を行うことで、借金の返済義務はなくなります。
マイナスとプラスのどちらが多いかわからない場合は、家庭裁判所で「限定承認手続き」を行うことで、借金の返済の上限が相続財産のプラス分までに限定されますので、万が一の際にも損になることがありません。
いずれの手続きを行う場合も、定められた期間内(原則として、相続開始を知ってから3ヶ月以内)に行う必要がありますので、お早めにご相談いただくことをお勧めいたします。

【相続人の調査について】
誰が相続人の権利を持つかは、法律で明確に定められています。
しかし養子縁組や認知した子がいる場合など、相続人が複雑なケースも多々あります。
司法書士にご依頼いただければ、相続人に該当する者が誰であるのか、正確に調査をすることが可能です。

手続費用

遺産分割協議書作成
30,000円~
関連書類作成
5,000円~
相続放棄申述
50,000円~
遺言検認申立
80,000円~
相続登記申請代理
70,000円~

※料金はすべて税別です。
※案件により、登録免許税、予納金、印紙、切手代等が別途必要です。
※見積もりは無料ですので、お気軽にご連絡下さい。

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