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終活についてのご相談

終活についてのご相談

高齢化の時代に、あらゆるケースに対応できる「将来の備え」をしておくことが、社会的な課題となっております。
認知症や万が一の事故などへの対策がないまま、周囲に負担をかけてしまうケースも少なくありません。

当事務所にも、そうした「将来の備え」についてのご相談が年々増加しております。
成年後見をはじめとした公的制度も用意されておりますが、さまざまな面から十分な安心を提供するには至っていないのが現状です。
とりわけ身寄りのない方にとって、ご自身の将来を任せることのできる存在を確保したいというお悩みは切実なものです。
当事務所は、法定後見人制度をめぐる身寄りのない方の不安を解消するため、「見守り契約」と「任意後見契約」をご提案しております。

  • 継ぎ目のない支援を

    身寄りがなく不安な方も、見守り契約と任意後見契約を併用することで、判断能力のある状態から万が一の際まで、継ぎ目のないサポートを受けることができます。

    見守り契約とは

    見守り契約とは

    支援する人がご本人の健康状態や生活状況を定期的に確認するため、訪問や電話連絡を行うことを定めた契約です。
    任意後見制度と併用することで、後見契約のスタートするタイミングを支援者が判断することができるため、いざという時の備えとして安心のサポート内容となります。

  • 任意後見契約とは

    任意後見契約とは

    本人に十分な判断能力がある段階で、判断能力が不十分になった場合に備えて代理人(後見人)を指定する契約です。
    本人が自ら代理人を指定することができるので、信頼できる方に自分の将来を任せることができます。

    判断能力のある時点で、見守り契約と任意後見契約をセットで結ぶことで、判断能力が欠如した後にも継ぎ目なくサービスが移行していきます。

  • 法定後見人制度との違い

    法定後見人制度との違い

    法定後見人制度を利用する場合、家庭裁判所に申し立てをする必要があるため、ご自身の望む内容やタイミングでサービスが行われない可能性があります。
    後見人の選定や、後見人の業務内容・報酬など、法定後見ではご本人の意思が反映されないことも多々ございます。
    任意後見契約であれば、見守り契約との併用により、判断能力がある時点での意思にもとづき、あらかじめ後見人やサポート内容について細かに決定しておくことができます。
    また相続税の面でも、あらかじめ対策しておくことが可能です。

  • 死後のトラブルを予防

    自身がこの世を去るときに、身の回りのものごとをどうするか、お悩みの方も多いでしょう。
    身の回りの品の整理や、葬儀の流れなど、生前から指定しておくことで、心の安寧が得られます。

    死後事務委任契約とは

    死後事務委任契約とは

    自身の葬儀や埋葬など、死後の事務についての手続きを委任する契約のことを「死後事務委任契約」といいます。
    遺言書では指定することのできない内容など、信頼できる第三者に任せることで、スムーズな手続きを期待することができます。

  • 死後事務の内容

    死後事務の内容

    委任できる内容として、代表的なものをご紹介します。
    ・遺体の引き取り
    ・家族や親族、友人、関係者などへの連絡
    ・葬儀から埋葬、納骨や永代供養などの代行
    ・生活用品や家財道具などの遺品の整理
    ・貸借物件の退去明け渡し、敷金や入居一時金などの清算
    ・生前の未払い債務の弁済
    ・相続人などへの相続財産の引継ぎ
    ・パソコン内のデータ、クラウド上のデータの削除

    ご存命のうちに死後のトラブルを予防するため、当事務所でも死後事務委任契約を引き受けております。
    遺言書との併用など、安心できるプランをご提案いたしますので、ご不明な点など当事務所にご相談ください。