遺言書作成についてのご相談
確実に、家族への思いを残すために
遺言書作成についてのご相談が、当事務所でも年々増えてきています。
有効な遺言書を作成することで、法定相続とは異なる形での相続が可能となり、法定相続人以外の者にも財産を残すことができるようになります。
遺言がなくては、遺産分割協議書を相続人全員で作成する必要があり、争いとなるケースもしばしば見られます。
円満な家族関係を残すためにも、遺言を残すことは非常に重要なのです。
【こんな方にオススメ】
・自分の遺産について家族に争ってほしくない
・相続人以外で、お世話になった人に遺産を残したい
・特定の相続人に遺産を多く/少なく残したい
・相続人が複数いるが、配偶者にだけ相続させたい
・婚姻外の子を認知している
【遺言でできること】
・相続分の指定
・遺言執行者(手続きを行う者)の指定
・遺産分割方法の指定
・遺産分割の禁止(一定期間、遺産分割をできないようにする)
・相続人の廃除(相続人としての地位をなくす)
・非嫡出子の認知
・未成年後見、未成年後見監督人の指定
・一般財団法人の設立
・信託
【遺言の方式】
〇公正証書遺言
公証人が立ち会うため、信用性の高い遺言です。公証役場に原本が保管されるため紛失の恐れもなく、相続時の検認手続きの必要もありません。
公証人の費用がかかりますが、さまざまな観点から安心できる方式です。
〇自筆証書遺言
遺言者本人が作成する遺言です。本人だけで作成することができますが、しっかり要件を満たさなければ無効となる危険性もあります。
→信用性や機密性の面から、公正証書遺言が望ましい形であると言えます。
【遺贈とは】
遺言によって財産の全部または一部を、無償で相続人や相続人以外に譲ることを「遺贈」といいます。
〇包括遺贈
遺産を全部、または割合に応じて遺贈することを「包括遺贈」といいます。
受ける者に相続人と同じ権利義務をもたせる形での遺贈です。そのため遺言者に負債がある場合、相続と同様に引き受けなくてはなりません。
包括遺贈の放棄するためは、自分への遺贈があることを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出る必要があります。
〇特定遺贈
具体的な財産に限定して遺贈することを「特定遺贈」といいます。指定のない限り、負債を引き継ぐことはありません。