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相続と遺言の関係

相続と遺言は、法的な観点から見ると密接な関係があります。

以下にその関係について説明します。

相続は、亡くなった人(被相続人)の財産や資産を引き継ぐことを指します。

相続は、被相続人が遺言を残していない場合には、法定相続に基づいて行われます。法定相続では、被相続人の遺族や親族に対して一定の割合で財産が分配されます。
一方、遺言は、被相続人が生前に意思を明確に示し、自身の財産や資産の分配方法を定める書面です。
遺言を作成することによって、被相続人は法定相続からの逸脱し、自身の希望に基づいて相続の手続きを行うことができます。
遺言によって、被相続人は誰にどのような財産を相続させるか、相続分を変更するか、または特定の人に贈与するかなどを明記することができます。
遺言を作成することで、被相続人は自身の財産や資産の分配を細かく制御することができます。
遺言は法的な手続きを経て有効とされ、被相続人の死後に実施されます。

ただし、一部の財産や資産は、遺言による分配が制限される場合があります。
たとえば、一部の法域では、法定相続の一定の割合を遺族に確保する必要があるなどの制約がある場合があります。
要約すると、相続と遺言は遺産分割の方法に関連しています。

相続は、遺言が存在しない場合には法定相続分に基づいて行われますが、
分割の方法で相続人の間で争うことがよくあります。
しかし遺言がある場合には遺言の内容に基づいて相続が進められます。遺言は、被相続人が自身の遺産の分配を制御するために使用されます。

相続・遺言に関するご相談は中井司法書士行政書士合同事務所までお問い合わせ下さい。
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